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実際の乗務割・運航規程
抽象的な法令と認可基準の曖昧さ

これでは、航空法令の要求する、「職務に支障のない」編成、乗務時間、乗務割が確保されているとは言えません。

運航乗務員について規則157条の3が要求する、「疲労により安全を害さないような乗務時間、労働時間の配分」が、客室乗務員については実質的に実現されているとは言えません。

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