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ANNEX-6  4.10.1項

では、具体的な内容を見てみましょう。

国は、疲労管理のための規則を定めなければならない。これらの規則は「科学的な原則と知見」に基づいたものでなければならず、それは運航乗務員と客室乗務員が適切な注意力を保つことができるようにするためのものである。

a) 飛行時間、飛行勤務時間、勤務時間、休養時間に制限に関する規則。

b) 疲労管理のためのFRMSの実施を航空会社へ認めている場合は、FRMSに関する規則。

とされています。

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