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​大森弁護士の経歴・活動

弁護士 大森 秀昭

 

千葉県出身 早稲田大学卒

1987年東京弁護士会に登録

現在,東京都港区所在の虎ノ門協同法律事務所に所属

 

(弁護士会での経歴)

東京弁護士会監事。同常議員。

同財務委員会,

同市民窓口委員会,同人事委員会,

同研修委員会等の委員会委員。

日本弁護士連合会代議員。

関東弁護士連合会理事。

 

(公職の経歴)

東京家庭裁判所家事調停委員。

農林水産省大臣官房経理課入札等監視委員会委員。

農林水産省予算監視・効率化チームアドバイザー。

 

(参加した弁護団)

東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団。

過労死弁護団全国連絡会議。

団体生命保険弁護団。

軽度外傷性脳損傷被災者弁護士グループ。

原野商法弁護団。抵当証券被害弁護団。

 

(みさなまへ一言)

 1988年6月に過労死110番全国ネットワークが活動を開始して以来,多くの過労死・過労自死等の労災問題に取り組んできました。

 

航空関係労働者の労災問題では,日本航空客室乗務員の労災療養補償給付・休業補償給付不支給決定取消請求の行政訴訟事件を担当し,同事件の被災者の民事損害賠償請求訴訟を担当しました。

 

その後に,パイロット,整備士さんの労災行政訴訟事件も担当させていただいています。

 現在の労災認定の行政手続は,月間45時間以上の残業を行っていない場合には労災と認めないとする運用がなされており,業務上の負荷をもっぽら労働時間数のみで判断するものとなっています。

 

しかし,現行の労災認定基準では,労働時間数に加えて,不規則な勤務,拘束時間の長い勤務,出張の多い勤務,交替制勤務,深夜勤務,作業環境(温度,騒音,時差等),精神的緊張を伴う業務などのい負荷要因を総合的に検討して業務の過重性を判断することとしています。

 客室乗務員の皆さんの労働負荷は,これらの全ての負荷要因が存在する業務であると理解しています。

 

過重な業務が原因で療養を強いられる等,労働災害を原因とする補償や賠償を求めることのご相談に応えていきたいと考えています。

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