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航空法104条では、省令で定める運航に関する事項について、運航規程を定めて国土交通大臣の認可を得る必要があるとされています。
では、その具体的な内容はどうなのか、その運航規程(規則214条)を見てみましょう。
運航乗務員と異なり、抽象的に「客室乗務員の乗務割りと乗務時間の制限は、客室乗務員の職務に支障を生じないように定められていること」
とだけ規定されています。