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客室乗務員業務への適切な規制

ところが、客室乗務員については、航空法68条及び規則157条の3に相当する規定がないため、過重な乗務にならないようにする規制のための担保がない。資格制度(ライセンス制度)を含め、改善の必要性があります。 

 

このことは、ICAO条約を遵守していない、不備のある状態と言えます。

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