HOME
Cabin Crew Project
NPO法人について
CAかるた
相談活動 CA110
調査・研究活動
2020年5月
2019年5月
2018年6月
ブログ
勤務に関して
法律に関して
健康に関して
その他の記事
サイトマップ
LINK
ご相談窓口
More
¨1:適正な規制(乗務割など)の必要
運航乗務員の場合、法68条の乗務割の基準(規則157条の3)により、
1 乗務時間が航空機の型式、路線の状況や距離、仮眠設備などの事項を考慮して、24時間、1ヶ月、3ヶ月、1年ごとに制限されていること。
2 疲労により安全を害さないように、乗務時間、労働時間が配分されていること。
と規定されています。