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付録2 運航規程の構成
(APPENDIX2)   

さらに、ICAO条約には、「疲労と飛行時間制限」について、以下のように規定されています。

第4章 4.2、10.2項の要請に従い、運航乗務員と客室乗務員に適用される、飛行時間と飛行勤務時間の制限、及び適切な休養期間提供に関する規則の部分です。

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