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変型労働時間制の要件

変形労働制の必要要件として、

・労使協定ないし就業規則その他これに準じるものによる規定

・法定労働時間を超える週及び日の特定

・始業・終業時刻の特定

との3つが決められています。

この「始業・就業の特定」とは「会社都合によるスケジュール変更は一方的には行えず、労働者との合意が必要」ということです。

(スタンバイ稼働については勤務変更とは別ですが、時間帯が大幅に変更になるフライトについては、会社は一方的にはできないとされています)

 

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