HOME
Cabin Crew Project
NPO法人について
CAかるた
相談活動 CA110
調査・研究活動
2020年5月
2019年5月
2018年6月
ブログ
勤務に関して
法律に関して
健康に関して
その他の記事
サイトマップ
LINK
ご相談窓口
More
変形労働制の必要要件として、
・労使協定ないし就業規則その他これに準じるものによる規定
・法定労働時間を超える週及び日の特定
・始業・終業時刻の特定
との3つが決められています。
この「始業・就業の特定」とは「会社都合によるスケジュール変更は一方的には行えず、労働者との合意が必要」ということです。
(スタンバイ稼働については勤務変更とは別ですが、時間帯が大幅に変更になるフライトについては、会社は一方的にはできないとされています)