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しかし、実情を見ると、フライト準備のために始業(出社)時間の1~2時間前に会社に行く、また、退社時間が過ぎてもレポートを書いている、など、就業時間が曖昧になっていないでしょうか?
着替えの時間を含め、業務に関係する時間はすべて就業(勤務)時間です。
また、会社都合による一方的なスケジュール変更も「1ヶ月の変形労働」の要件を満たさず、労基法違反になります。