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休憩時間の例外(1)
運送・郵便事業の長距離乗務

例外として、6時間以上の乗務に及ぶ運送・郵便事業に従事する者には、「本来の休憩時間」を与えないことができる(労働基 準規則32条1項)。

つまり、フライトタイム6時間以上の国際線は「本来の休憩時間」付与の例外とされています。

(実態としてはレストが交代で与えられていますが、義務付けはされていない為、休憩時間の確保という点では法の整備が求められます)

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