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もともと労基法が想定した「運送業務」とは、鉄道の運転士や車掌等でした。
これらの業務は、単独での乗務が想定されるので、交代で休憩を取れないことが前提でした。
しかし、航空機の客室乗務員は複数が乗務していますから、こうした例外を認める必要はないはずです。
他方で客室乗務員のように、保安業務に加えて、接客・サービスを伴うような高密度の業務についてまで休憩を取らせないような事態は、労基法は想定していなかったはずです。