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そもそも、国内線と近距離国際線での客室乗務員の業務は、「その業務の性質上、休憩時間を与えることができない」ものと言えるかどうか?
便間(空港)においては、客室乗務員としての業務は継続しておらず、地上職の職員による業務が可能なのですから、「業務の性質上休憩時間を与えることができない」とはいえないはずです。
やはり労基法の原則どおり、インターバルの間に、所定の休憩時間が与えられるべきだと言えます。