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便間の地上時間

便間の地上時間、つまり便間のインターバルが、まさに停車時間や折り返しの待ち合わせ時間になりますから、これが「実質的な休憩時間」とされる可能性があります。

問題は、これが本当に「実質的な休憩時間」といえる実態かどうかです。現在、どの航空会社においても機材使用の最大効率が優先され、インターバルが短く、更にその間にも業務が課されていて、機内清掃までさせている航空会社もあることから、到底そのようには評価できないと思われます。

そうだとすると、休憩時間が付与されない労基法違反の状態だということになります。

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