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休憩時間の例外(2)
運送・郵便事業の長距離乗務以外

では、フライトタイムが6時間を超えない近距離国際線、及び国内線での休憩について、法的にはどうなっているでしょうか? 

労働基準法34条 施行規則32条2項では以下のようになっています。

その業務の性質上、「本来の休憩時間」を与えることができないと認められる場合で、勤務中における停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間、その他の時間の合計が労基法(34条1項)の休憩時間に相当するときは、「本来の休憩時間」を与えないことができる。

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